大判例

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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和26年(う)259号 判決

婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令第二条は同条の犯罪の主体を「婦女に売淫をさせることを内容とする契約をした者」と規定しその契約の相手方たる者を限定しないから被告人の為した本件契約の相手方が当該売淫の当事者である判示の婦女であると男子であるとを問わず亦其の双方であるとに関わらず右同条の犯罪が成立するものと解すべきである。故に原判決の判文上所論第一点の点につき必ずしも明確な観念が得られないうらみがあるとしても理由不備の違法があるとして原判決を破棄するに足らない。論旨第一点は理由がない。次に右同条の犯罪の成立には契約の内容たる売淫行為が当該婦女の自由意思に基かないこと即ち犯罪主体の強制に出づることを必要としないのであるから論旨第二点も理由がない。

(後略)

(註 本件は量刑不当により破棄自判)

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